風適法とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(略して風適法。一般的には風営法とよばれています。以下風営法といいます。)第2条で定義されている営業のことです。
お客様に飲食や接待などをし又は一定の設備で遊興させる営業のことをいいます。キャバクラ・マージャン・パチンコ店・ゲームセンター等が含まれます。
風営法は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために風俗営業及び性風俗特殊営業等について、営業時間・営業区域等を制限し及び年少者をこれらの営業所へ立ちいらせることを規制するとともに、風俗営業の健全化に資するためその業務の適正化を促進する等の処置を講ずることを目的としています。
昭和20年の秋、長い戦争を終えて荒廃した国土を前に人々は心身共に疲弊していました。
当時の人々の最大の関心はまず食べることでした。そこで、日本の各都市には、食を満たすための様々な商売が起こりそれは一部で闇市と呼ばれる形を成していました。
闇市はしだいに規制され、大阪では昭和21年8月1日告示により闇市が閉鎖されました。しかし、食を求める人々は途絶えることはなく規制されたからといってすぐになくなるものではありませんでした。
その後なんとか食を得た人の中からは、新たな欲望の満足を求める人々が出てきました。
それに応えるかのように賭博や売春を業とした商売が都会の闇に発生し、風紀はすさみときには命を落とすものまでありました。
なお、現在では闇市の多くは商店街や繁華街となっており、かつての面影はない。ごく一部の地域の裏通りにかつての闇市を思わせる一角が残っています。また文化的には、満州や朝鮮半島・台湾などの人々や入植者が日本に引揚げたことで、それらの国の食文化も闇市を通じて広まったようです。
大阪だけに限らずどこの都市でも戦前から府県令(現在の地方条例)により、歓楽街にあるキャバレー・料理店・遊技場・旅館等に対しての規制は行われていましたが、それらの規制では対応しきれないような状態となっていくのでした。
そこで、規制を遵守しなければ処罰する法律が必要となります。犯罪を予防し明るい社会環境を確立することは急務でした。
日本国憲法の制定・警察法の改正・食品衛生法・旅館業法・公衆浴場法等の様々な法律が整備されていき、昭和23年7月10日風俗営業取締法が公布されその年の9月1日から施行となりました。
マージャン店・パチンコ店・ゲームセンターなどの区別は簡単ですが、バー・ラウンジ・クラブ・キャバクラ・スナック・割烹・酒場等については、風適法でいうところのどの営業にあたるかわかりにくいところです。
おおまかには以下のようになります。
キャバレー等、設備を設けてお客様にダンスをさせかつお客様を接待して飲食をさせる営業を行なう場合に取得する許可です。
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キャバクラ・バー・クラブ・スナック・カラオケスナック・料亭等、お客様の接待と遊興または飲食を伴う営業(1号に該当する営業を除きます)を行う場合の許可です。お客様にダンスをさせることはできません。
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ディスコ・ナイトクラブ等、設備を設けて、お客様にダンスをさせかつお客様に飲食をさせる営業を行う(1号に該当する営業を除きます)場合の許可です。お客様の接待を行なうことはできません。
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ダンスホール等設備を設けてお客様にダンスをさせる営業(1号もしくは3号に該当する営業は除きます)を行う場合の許可です。 お客様の接待を行なうことまたは飲食をさせることはできません。
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低照度飲食店(喫茶店・バー・その他)などで、お客様に飲食をさせかつ客席部分の明るさを10ルクス以下にして営業をおこなう場合(1号もしくは3号に該当する営業は除きます)の許可です。
区画席飲食店(喫茶店・バー・その他)などでお客様に飲食をさせかつ他から見通すことが困難であり、さらに広さが5㎡以下の客席を設けて営業する場合の許可です。
パチンコ店・スロット専門店・マージャン店その他設備を設けてお客様に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業の許可です。
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ゲームセンター・ゲーム喫茶・ダーツバーなどスロットマシン・テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗、またはその他これに類する区画された施設を営業する場合の許可です。
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